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注意喚起:米国への商用目的渡航について

ー 今週のリポートー
アーカス・リツコ(メルマガ編集長)
【注意喚起:米国への商用目的渡航について】

11月5日、外務省が、
注意喚起:米国への商用目的渡航について発信を行いました。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/110425.html

ポイント
●10月4日、米国国務省が米国商用査証(B-1)及びその許容用途についての概要書を公表しました。
概要書は、現在、在韓国米国大使館のウェブサイトにのみ掲載されており、
米国政府閉鎖の影響により、
国務省本体のウェブサイトには未掲載となっておりますが、
日本大使館が米国国務省に確認したところ、
特定の国や地域の者のみを対象としておらず、
米国人以外の全ての者に適用される旨の回答を得たとこのことです。

●在韓国米国大使館ウェブサイト「FACT SHEET: U.S. Business Visas (B-1) and Allowable Uses」
 https://kr.usembassy.gov/b1-visas-and-allowable-uses-fact-sheet/

●米国への商用目的での渡航を予定している方は、
本概要書を確認の上、
予定している活動が明確に記載されていない場合には、
労働査証取得の要否について、米国大使館・総領事館にご照会ください。

発表された概要書は法的助言ではないとの位置づけで、
ESTAによる米国入国では、
B-1査証と同様の活動を行うことが可能とされていますので、
展示会の出展のためにビザを取得する必要はなく、
ESTAでの入国によってB1査証でできる活動、

すなわちアメリカに所在している企業との商談や会議、講演など、
ビジネス戦略におけるさまざまな活動をすることが
可能です。(B1ビザでアメリカに訪れた際に、
現地企業から報酬を受け取る行為は認められていません)

ただ、政府閉鎖中で詳しいアップデートがされていない中で、
外務省、及び在アメリカ総領事館が揃って
このタイミングで注意喚起を出したという点は注目すべきです。
今後、アメリカに商用で入国するにあたっては、
「予定している活動」を明確に記載する必要があるということなので、
手続きが煩雑になる可能性があります。

今後、さらに調査を続け、新しい内容がわかり次第、
本メルマガでお伝えしますが、
渡航にあたっては、
アメリカ大使館のウェブサイトなどを
チェックし、最新の情報を得るようにして下さい。

在アメリカ日本国大使館ウェブサイト「米国出入国について」
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html#7

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