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ビジネス渡航者への日本の入国規制緩和、始まる!

ー CVリポートー    

      By アーカスリツコ(CV メルマガ編集長)

【ビジネス渡航者への日本の入国規制緩和、始まる!】

日本政府は11月8日、新型コロナウイルスの水際対策として、
1月から原則停止していた海外のビジネス関係者や技能実習生らの
新規入国を認め、入国制限を大幅に緩和しました。
これにより、ワクチン接種証明書の提示により、
ビジネス渡航で日本を訪れる人、海外から日本へ帰国する人が
条件つきではありますが、待機期間が最短3日間になります。

その他(帰省などの理由による日本人の入国や観光客)は、
依然として最短10日間です。

メルマガ読者の皆様は、展示会等でのビジネス渡航による
日本帰国後の行動制限が一番気になるところだと思いますので、
今回は、アメリカからのビジネス渡航の入国規制緩和が
どう変わったのかをお伝えします。

以下が、11月5日発表、令和3年11月8日午前10時から実施される
ビジネス渡航者の入国規制緩和について
(外務省海外安全ホームページより抜粋)です。

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
 受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする
企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、
入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に、
宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、
外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、
日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。
以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について
事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等
(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)
での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)
の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、
入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、

受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、
上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、
当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、
上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を
令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section2

・外国人やフリーランスの方にはかなり不利な施策
この緩和は、経済団体などからの要請による政府苦肉の策ともいえます。
しかし、日本の会社員でない方(受け入れ先の企業がない外国人ビジネス関係者や
フリーランスの方からは早くも不満の声がでているようです。

つまり、この緩和策の一番重要なポイントは、受け入れる企業や団体による行動管理が
条件となることです。

例えば、アメリカから帰国した場合、
本事案対象者は、所管省庁へ事前に活動計画書を出し、審査を受ける。
その後、審査で認められた上で、ワクチンを接種証明を提示し、
なおかつ入国後3日目以降に改めてPCR検査または抗原定量検査を受け、
陰性の結果を得て、厚生労働省に届け出ることで、待機期間が最短で3日になります。

その後、4日目以降の残りの待機期間は、受け入れ責任者の管理の下で
活動計画書の記載に沿った活動をすることが条件とされています。
いまだ他の先進国に比べて、厳しいことには変わりありませんが、
1月のCESの頃までには、さらに緩和されることを願っています。

*審査を受けた書類は各空港の到着時に確認されますので、
書類の不備がないようにご注意下さい。

詳しくは、外務省海外安全ホームページでご確認下さい。

外務省海外安全ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

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