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日本からアメリカに入国する際に必要なこと

ー CVスタッフのコラムー
      By アーカス リツコ(CV メルマガ編集長)

【日本からアメリカに入国する際に必要なこと】

アメリカ入国への手続き(2021年11月25日現在)
CES2022まで100日を切りました。
そこで、今回は、アメリカへの入国条件、検疫体制についてお話したいと思います。
ただ、これらは日々状況が更新されます。
情報は、本メルマガでも逐一アップデートしていきますが、
必ず、ご自身でご確認してください。

コロナ禍の影響で、提出義務のある書類が増えました。
渡航書類や検疫書類の不備により、入国が不許可となったり、
搭乗できない場合がありますので十分ご注意下さい。

現在、アメリカ入国に際し、パスポート、航空券以外に
必要な書類は下記の通りです。

1. 陰性証明書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

・これは、出発前3日(72時間)以内に新型コロナウイルス検査を受けた
陰性の検査証明書であること(検査を受けた医療・検査機関の情報、
および1種類以上の本人と確認できる情報
(生年月日、パスポート番号など)の記載があるもの)
または
・新型コロナウイルスから回復したことを記した文書
(過去3か月/90日以内に新型コロナウイルスに感染した際の陽性の検査結果、
および、認可された医療提供者または公衆衛生当局により渡航が許可された
署名つきの書類)

※日本からの出国される方のために、
厚生労働省と経済産業省が運営する
TeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、
新型コロナウイルス感染症の検査が可能な
医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供しています。
(事前に所定のIDが必要です)
https://www.tecot.go.jp/

2. 宣誓書(Attestation)
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-attestation-2021-p.pdf
これは、アメリカ政府(CDC)に対し、
「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」
または「新型コロナウイルスから完治し、渡航に支障がないと診断されていること」を
宣誓する宣誓書です。家族旅行の場合も、一人一通必要です。

3. ワクチン接種済明書
11月以降、コロナワクチン接種済証明書の提示がアメリカ入国の条件となります。
フォーム等については、発表があり次第、11月以降にお伝えします。
ちなみに、10月の段階では、アメリカ疾病予防管理センターは、
ワクチン未接種者(未完了者)に対して、
米国到着後検査を受ける場合は7日間、
検査を受けない場合は10日間の自主隔離を要請しています。

4.電子渡航認証システム (ESTA)
https://esta-center.com/news/detail/990100.html#Important_Notice
電子渡航認証システム (ESTA) の申請手続きに一部変更があり、
即時承認ができないことがあるようです。
米国のパスポートがなく、ESTAが必要な方は、
航空券の購入時、遅くとも出発の72時間前までにESTAを
申請されることをおススメします。

渡航状況、陰性証明に関しては、下記のウェブサイトの情報を
必ずご自身でご確認下さい。

外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
アメリカ疾病予防管理センター
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
厚生省ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

また、その他の注意事項として、アメリカに入国してからも、
陰性証明書及びワクチン接種済証明書は、米国政府や州/地方自治体から
提示を求められる場合がありますので、
いつでも提示できるように携帯してください。

マスク着用については、2021年2月2日より、米国連邦法に基づき、
米国発着便を利用する2歳以上の人は、
搭乗時、および、飛行機から降りる際も、常時マスクの着用が義務付けられています。
ガイドラインとしては、
・マスクは鼻と口をカバーして、顎の下までびったりフィットするもの。
・排気バルブや排気口がついているものやメッシュやレースは不可。
・フェイスシールド単体での使用は不可。マスクとの兼用の際のみ可。

マスクの着用を拒否した場合は、搭乗ができないだけでなく、
米国連邦法により、罰則を科される場合もあります。

詳しくは各空港のホームページをご確認ください。

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)ガイダンス
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

また、ロサンゼルスがアメリカでの最初の到着地となる
16才以上のすべての方は、ロサンゼルス市政府の指示に基づき、
カリフォルニア州の渡航勧告の内容をご確認した上で、
市政府指定の電子フォームを提出する必要があります。
市政府ホームページまたは以下QRコードよりご提出して下さい。

次回のコラムでは、アメリカから日本へご帰国される際の情報をお届けします。

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